公益材団法人 前川報恩会 助成金取扱規則

助成金取扱規則(平成30年6月4日施行)

(趣旨)

第1条この規則は、公益財団法人前川報恩会(以下「当財団」という)の定款第4条に定める助成対象になるものに交付する助成金等(以下「助成金等」という)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付対象)

第2条この規定に基づく助成金の交付対象は、定款第4条第1項第1号から第3号に掲げるものとする。
(1) 定款第4条第1項第1号(以下、「学術研究助成」という)
(2) 定款第4条第1項第2号(以下、「地域振興助」という)
(3) 定款第4条第1項第3号(以下、「福祉助成」という)

(申請の募集及び資格)

第3条助成金の交付希望者(以下「申請者」という)の募集方法は、公募とする。

(申請方法)

第4条申請は、所定の申請書を電子申請にて当財団に提出しなければならない。

(助成金交付手続き)

第5条当財団は、受付けた申請を各選考委員会に送付するものとする。
2各選考委員会は、第2条の助成金交付対象となるものを選考する。選考委員会が必要と認めるときは、申請者に対し追加資料の提出を要求することができる。
3理事会は、各選考委員会の選考結果に基づき、助成対象を決定する。

(助成金の決定通知)

第6条前条により決定された助成金の決定通知は、申請者に対して電子メールにて通知する。

(助成金の使途の制限)

第7条助成金を受けたものは、申請目的以外に使用してはならない。原則として、使途の変更及び未使用は認めない。
2各助成事業における助成金の使途は別表1の通りに定め、本表に該当する申請項目は選考の対象外とする。

(関係書類の整理保管)

第8条助成金を受けたものは、領収書及び受領書など、関係書類を整理保管しなければならない。

(実績の報告及び義務等)

第9条助成金の交付を受けたものは、助成期間終了後1ケ月以内に報告書を提出しなければならず、合理的な理由がなく提出期間が過ぎた場合には、助成金を返金しなければならない。
2助成金の交付を受けた者・団体は、助成期間内の中間期(おおよそ半年経過時)に、進捗状況を当財団事務局へメールにて概要報告をしなければならない。
3当財団から特定の日時・場所において報告発表を求められた際にはこれに応じなければならない。なお、この際の往復交通費(日当は除く)は当財団が負担する。
4各助成対象者における提出物及びその他義務の詳細は、別表2の通りに定め、これらに違反が見られたと選考委員会及び理事長が判断したときには、交付した助成金の一部、もしくは全額を返金しなければならない。

(助成金の決定取り消し、中止及び返還、次年度以降の申請資格の停止)

第10条助成金の交付を決定されたものが、次の各号のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、当財団は助成金の交付決定を取り消し、交付を中止し、または既に交付した助成金の一部もしくは全額の返還を求めることがある。
(1) 前条第3項において定めた義務等に違反が見られたと理事長が判断したとき
(2) 報告書等の提出期限が遵守されないとき
(3) 申請した使途と大きく異なる用途で助成金を費消したとき
(4) 虚偽の申し出または報告を行ったとき
(5) 対象となる活動等が中止になったとき
(6) 助成期間終了後、助成金の残金があるとき
(7) その他、この規則の目的に照らしてふさわしくないと理事会が認めたとき
助成金の交付を受けたものが、前項各号及び次の各号のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、当財団は次年度以降その者の申請を却下することができる。 (1) 助成成果として提出された論文に当財団の支援が明記されていないとき (2) 助成成果として提出された冊子等の成果物に当財団の支援が明記されていないとき

(細則)

第11条この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が定める。
この規則は、平成29年度以降の学術研究助成、地域振興助成、福祉助成の助成対象者に対して適用する。

附 則

制定 平成28年12月12日
施行 平成29年4月1日
改定 平成29年3月15日
施行 平成29年4月1日
改訂 平成30年6月4日
施行 平成30年6月4日