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プライバシーポリシー

 一般財団法人前川報恩会(以下、「当財団」という。)は、個人の権利利益の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱うために以下の通り個人情報保護に関する基本方針を定め、継続的に見直し改善を実施します。

 

1.法令・規範の遵守について

 当財団は、個人情報の適正な取り扱いに関する法令その他の規範を遵守いたします。

2.個人情報の取得・利用について

(1).当財団は、次に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取得させていただきます。ただし、提供時の状況から見て利用目的が明らかな場合は、利用目的の明示を省略させていただくことがあります。
 ①学術研究助成、地域振興助成及び福祉助成の各事業にかかる運営等のため
 ②契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
 ③契約の解除及び解除後の事後管理等のため
 ④当財団助成事業の改善や新規助成先開拓等に役立てるため
 ⑤採用応募者、退職者へ連絡をするため
 ⑥その他お取引等を適切かつ円滑に履行するため
 なお、上記利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、ご本人に通知し、又は公表いたします。

(2).当財団がお預かりした個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。また、当財団は、利用目的達成のために、個人情報の取り扱いを外部の委託先に委託する場合があります。委託にあたっては、個人情報を適切に取り扱っている委託先を選定し、委託先で適切な管理が実施できるよう必要な事項を取り決め、個人情報保護に努めます。

3.個人情報の第三者提供

 当財団は、業務委託先への提供の場合を除き、ご本人の事前のご同意なしに個人情報を第三者に提供しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1).法令に基づく場合
(2).人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3).公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4).国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4.安全管理措置について

 当財団は、当財団が取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、個人情報保護規程を別に定め、これを遵守して参ります。

5.個人情報の開示等の手続

(1).ご本人又は代理人の方が個人情報の照会、変更、利用停止等(開示等)をご希望される場合には、氏名及び返信先メールアドレスをご記入の上、(3).記載のメールアドレスまでお問い合わせください。当財団所定の個人情報開示申請書(A)をメールの添付ファイルにてご送付させて頂きますので、当該申請書に必要事項をご記入の上、郵送によりご請求ください。

(2).個人情報開示申請書を郵送された場合には、(4).及び(5).記載の方法にてご本人又はご本人の正当な代理人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間及び範囲内で対応させていただきます。ただし、関係法令に基づき開示等のご希望に応じられない場合がありますのでご了承願います。

(3).受付窓口
 一般財団法人前川報恩会 事務局
 メールアドレス houonkai@mayekawa.org

(4).開示の求めの手数料について(B)
 1回の申請ごとに、開示手数料を振込みその他の方法でお支払いいただきます。手数料の額につきましては、開示する書面の量、内容等に応じて、合理的であると認められる範囲内においてその都度ご提示させていただきます。

(5).本人確認のための書類(C)
 (A)及び(B)の書類の他に、次の書類のいずれか一つであって、いずれも開示申請書に記載されている開示等を求める方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている書類をご提出ください。
 ①運転免許証のコピー
 ②パスポートのコピー
 ③健康保険の被保険者証のコピー
 ④住民基本台帳カードのコピー

(6).代理人による開示の求め
 開示の求めをする者が未成年者又は成年被後見人の法定代理人の場合、若しくは、開示の求めをすることにつきご本人が委任した代理人である場合は、(A)、(B)及び(C)の書類の他に次の書類をご提出ください。

(6-1).法定代理人による場合
 代理人自身の本人確認書類のコピー(D)、代理人自身の住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限ります。)(E)、及び次の書類のいずれか一つをご提出ください(F)。
 ①戸籍謄本
 ②戸籍抄本
 ③家庭裁判所の証明書
 ※いずれも開示等の求めをする日前30日以内に作成されたものに限ります。

(6-2).委任による代理人の場合
 (A)、(B)及び(C)の書類の他に、委任状(当財団所定の書式のもの。申請書類に同封いたします。)(G)、当該委任状がご本人により作成したことを確認できる書類(委任状に押された本人の印鑑と同一の印影の印鑑証明書)(H)、代理人自身の本人確認書類のコピー(I)、代理人自身の住民票の写し(J)をご提出ください。



制定 平成25年1月29日
施行 平成25年1月30日