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役員等の報酬及び費用に関する規定


(目的)

第1条この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号(以下「認定法第5条13号」という)、及び公益財団法人前川報恩会(以下「当財団」という)の定款第14条(評議員の報酬等)、及び第29条(理事及び監事の報酬等)の規程に基づき、当財団の役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定め、もって公正かつ適切な事業運営を推進することを目的とする。

(定義等)

第2条この規程において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第23条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、当財団を主たる勤務場所として週3日以上の勤務に相当するものをいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第11条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬等であり、費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務の執行に伴い必要となる経費をいう。

(報酬の支給)

第3条当財団は、役員及び評議員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2役員及び評議員には、賞与は支給しないものとする。
3役員及び評議員の退職にあたっては、退職功労金は支給しないものとする。
4役員及び評議員の報酬は、辞退することができる。

(報酬の額の決定)

第4条当財団の常勤役員に対する報酬の額は、各年度の報酬等の総額が600万円の範囲内において、別表(1)「常勤役員の報酬額」より、理事会で承認を得た額を報酬として支給することができる。
2当財団の非常勤役員に対する報酬の額は、各年度の総額が100万円の範囲内において、別表(2)に定める額とする。
3当財団の監事に対する報酬の額は、別表(3)に定める額とする。
4当財団の評議員に対する報酬の額は、定款第14条に定める総額の範囲において、別表(4)に定める額とする。

(報酬の支給日)

第5条常勤役員の報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。ただし、報酬の支給日が休日にあたるときは、その日前の最も近い休日でない日に支払うものとする。
2非常勤役員及び評議員の報酬は、当該一年分の報酬額をまとめ、事業年度の最終月末に支払うものとする。

(報酬の支給方法)

第6条報酬額は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額、及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(通勤費)

第7条常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給することができる。

(費用)

第8条常勤役員については、社会保険料を負担することができる。
2役員及び評議員がその職務遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
3役員及び評議員の出張に要する旅費(宿泊費を含む。)については、別に定める旅費規程に準じて支給することができる。

(公表)

第9条当財団は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第2項に従い、この規程をもって報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改正)

第10条この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。

(補則)

第11条この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定める。

附則
制定平成24年5月22日
施行平成24年10月1日
  
改定平成28年4月1日
施行平成28年4月1日
  
改定平成30年6月19日
施行平成30年6月20日
  
改定令和元年6月18日
施行令和元年6月19日
※別表(報酬の額)
(1)常勤役員(理事)の報酬等支給基準
常勤役員報酬月額500,000円を上限とする
(2)非常勤役員(理事)の報酬等支給基準
日 額
理事会への出席20,000 円
助成者代表成果発表会への出席20,000 円
(3)非常勤役員(監事)の報酬等支給基準
日 額
理事会・評議員会への出席20,000 円
助成者代表成果発表会への出席20,000 円
監事監査(資産運用・予算・決算)への出席50,000 円
(4)評議員の報酬等支給基準
日 額
評議員会への出席20,000 円
助成者代表成果発表会への出席20,000 円